母子家庭・一人親 「世帯について」
母子家庭になると、まず世帯主の変更が必要ですね。
今までの世帯主がいなくなった場合14日以内に世帯主の変更はを行います。
こちらではまず「世帯」について調べています。
世帯とは実際に同じ住居で生活をして、生計を同じくする人たちの集団で、法律上で処理する場合に使用しているひとつの単位です。
「同居」と「生計」が一緒ということがポイントになります。
下宿やルームシェアは個人が1世帯となります。
家族プラス他人でも、家計が同じであれば1世帯です。
2世帯で家計が同じならば1世帯ですし、2世帯住宅などで住むスペースが別で家計も別の場合は2世帯となります。
たとえば磯野家を例にとってみましょう。
磯野家は当初は5人家族でした。
(波平・フネ・サザエ・カツオ・ワカメ)原作2巻でサザエさんはマスオさんと結婚します。
当初は近くで別居していたらしいのですが、大家さんに追い出されて、サザエの実家へ居候したのが今の同居のパターンとなっています。
サザエさんはフグ田サザエになってお嫁に出ているカタチです。
磯野家は2世帯でしょうか?この場合、「生計」を別にしているかどうかが判断のキーポイントになります。
また、原作の8巻から12巻でノリスケさんが居候をしていました。
タイ子さんと結婚するまでの独身会社員時代を磯野家で過ごしていたわけです。
原作ではノリスケさんが同居している間、大食いのために食費がかかる・・とグチっているシーンがいくつかあるようですので、磯野家とフグ田家とノリスケの家計は一緒だったと推察されます。
サザエさんの連載が昭和21年から始まっていたことから当時の時代背景と社会情勢を考慮にいれると、当然、1世帯だったと思います。
現代は個の時代と言われますが、現代の時代背景が1世帯あたりの人数も少なくなってきているようです。
母子家庭・一人親 「世帯について」
◆一人暮らしのお役立ち知識の『 母子家庭・一人親 「世帯について」 』を紹介します。◆
posted by 孤独も好きかも! at 15:33
| 一人暮らしに必要な最低限の知識
世帯主の変更手続きについて
◆一人暮らしのお役立ち知識の『 世帯主の変更手続きについて 』を紹介します。◆
世帯主の変更手続きについて
どういう場合に世帯主の変更が必要でしょうか。
世帯の中で「主として生計を維持している者、世帯の代表者として認められる者」に変更があった時といいいます。
世帯主が転出、転居した時。
世帯主が死亡した時。
世帯分離、世帯合併した時生計を維持し代表となる者が変更した時 このような場合です。
世帯主が転出する場合は、その世帯が世帯主1人の1人世帯だったら世帯主変更の手続はありません。
しかし、数人いる世帯のうち、世帯主が転出した場合は、残った人の中で、誰かが世帯主になります。
世帯主のいない世帯というのはありません。
たとえば、世帯主の夫が単身赴任により転出するという場合ももちろん、夫の住民票は単身赴任地に移動する必要があります。
すると残った家族の住民票から世帯主が抜けてしまうわけです。
これでは住民票のインデックスの機能はできません。
そこで残りの家族の中で世帯主を変更する必要が出ます。
世帯主の死亡の場合を考えるともっとわかりやすいです。
世帯主は死亡や転出以外でも、同居の親が世帯を合併したり、もともと同じ世帯だったが世帯主の親が高齢になってきたので息子が世帯主に代わるということもできます。
いつ、だれが、どうやって手続するのか世帯主の転出、転居の場合は、その手続をする時にできます。
世帯主変更の手続をしなければならない場合には、窓口担当者から説明があるはずです。
死亡、その他で、世帯主を変更する場合は、変更のあった日から14日以内手続きをします。
手続は、本人か世帯主、そして代理人でもOKです。
代理人の場合は、委任状が必要な市区町村がありますので事前もってご確認が必要です。
必要なもの本人や世帯主が窓口で手続きする場合は、認め印があればできます。
代理人の申請の場合は、委任状、代理人の認め印、本人の認め印などが必要な市区町村があります。
本人と確認できるもの、国民健康保険証、老人医療受給者証などが必要な場合もあります。
事前確認してください。
どういう場合に世帯主の変更が必要でしょうか。
世帯の中で「主として生計を維持している者、世帯の代表者として認められる者」に変更があった時といいいます。
世帯主が転出、転居した時。
世帯主が死亡した時。
世帯分離、世帯合併した時生計を維持し代表となる者が変更した時 このような場合です。
世帯主が転出する場合は、その世帯が世帯主1人の1人世帯だったら世帯主変更の手続はありません。
しかし、数人いる世帯のうち、世帯主が転出した場合は、残った人の中で、誰かが世帯主になります。
世帯主のいない世帯というのはありません。
たとえば、世帯主の夫が単身赴任により転出するという場合ももちろん、夫の住民票は単身赴任地に移動する必要があります。
すると残った家族の住民票から世帯主が抜けてしまうわけです。
これでは住民票のインデックスの機能はできません。
そこで残りの家族の中で世帯主を変更する必要が出ます。
世帯主の死亡の場合を考えるともっとわかりやすいです。
世帯主は死亡や転出以外でも、同居の親が世帯を合併したり、もともと同じ世帯だったが世帯主の親が高齢になってきたので息子が世帯主に代わるということもできます。
いつ、だれが、どうやって手続するのか世帯主の転出、転居の場合は、その手続をする時にできます。
世帯主変更の手続をしなければならない場合には、窓口担当者から説明があるはずです。
死亡、その他で、世帯主を変更する場合は、変更のあった日から14日以内手続きをします。
手続は、本人か世帯主、そして代理人でもOKです。
代理人の場合は、委任状が必要な市区町村がありますので事前もってご確認が必要です。
必要なもの本人や世帯主が窓口で手続きする場合は、認め印があればできます。
代理人の申請の場合は、委任状、代理人の認め印、本人の認め印などが必要な市区町村があります。
本人と確認できるもの、国民健康保険証、老人医療受給者証などが必要な場合もあります。
事前確認してください。
posted by 孤独も好きかも! at 15:31
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